Web
Analytics

花太郎BLOG

夫婦で始めた日々のblog日記。色々な事を発信していきます♪

花太郎BLOG4

 NEW! PICKUP
● 夏!『2カ月で8キロ減量』ダイエット録
●『本当に美味しい』テイクアウト、その他グルメレビューをお届け♪
●『LINEおばさん絵文字』注※スタンプじゃなくて絵文字です

【賃貸】新生活!賃貸繁忙シーズン突入!まずは最初に退去費用がいくらになるかを考えるべき



f:id:hay0415t:20200123002220j:plain
どうもこんにちははや太郎です。

もう1月も残り2週間を切りました。

この時期は不動産管理会社がザワザワし始める時期です。

 

管理している物件の解約数が日に日に増えてきます。

そう。春の引っ越しシーズンに向けて入退去が活発になってくる時期なんです。

 

2月~3月の退去予定がどんどん増えてくるのと比例して

入居の申し込みもどんどん増えてきます。

 

f:id:hay0415t:20191209231129p:plain

 

という事で今回は入退去についてお話していこうと思います。

 

これから引っ越しを検討している方はぜひこの記事の内容を参考にしてください☺

 

※一部内容が過去記事と重複してしまいますがご了承ください。

 

 

 

 

 

 

解約

f:id:hay0415t:20191214173506j:plain

何はともあれまずは今現在借りている物件の解約をしないと始まりません。

 

解約の方法は入居した際に案内されていますので契約書類を確認してみましょう。

もしわからなければ管理会社に問い合わせましょう。

 

一般的には契約時に渡されている解約通知書を管理会社へ送ります。

電話口で解約の旨を伝えただけでは「通知」とならないと取り決めている管理会社もありますのでご注意ください。

 

下記に解約をする前に確認しておいた方がいいポイントを書いて行きます。

解約を検討する前にぜひチェックしてみてください。

 

解約予告期間を確認しよう


解約する上で重要ですね。

契約書を見ると必ず記載があります。

 

こちらも契約時に説明をされていると思いますが

通常、解約したいといっても即時解約は基本的にできません。

 

ほとんどの契約は1か月前予告です。

2ヵ月前予告の場合も意外とありますのでご注意を!

 

「1か月前予告だから☺」思っていたら実は2か月前予告だったとかも😥

 

ちなみに賃料1ヵ月分や2か月分を払う事で即時解約する事もできる場合もあります。

出来る場合は必ず契約書に記載されているので確認してみてください。

 

 

 

 

1ヵ月前予告って具体的にいつ?


たとえば本日1月23日に解約の通知をしたとします。

契約書には1か月前予告とあったのでこの場合の解約日は1ヵ月後の2月22日になります。

 

基本的には「1か月後の前日(2ヵ月前予告の場合は2か月後の前日)」と覚えておきましょう。

 

注意点としては

2月は30日、31日がありません。

1ヵ月前予告で1月31日に解約通知を出した場合は2月30日は無いので2月28日(閏年は29日)が解約日となります。

 

 

以下民法上の計算です。基本はこちらと同じ考えです。

民法第143条第2項(暦による期間の計算)
1.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

家賃はいつまで発生するの?


一般的な賃貸物件の契約では解約日までが家賃発生日となります。

こちらも契約書の条項に記載がありますのでしっかり確認しましょう。

 

駐車場の契約の場合は月のどの日で解約しても1ヵ月分満額となる事もありますのでしっかりと契約書を確認しましょう。

 

 

 

家賃はどこまで払うの?


さて家賃発生は解約日までとわかりました。

では実際の家賃支払いはどうでしょう。

  

一般的な賃貸借契約では家賃の支払いは前月支払いとなっています。

では解約日が月の半ばとか頭だった場合、家賃はどうなるのでしょうか。

 

たとえば2月1日に解約をする予定だとします。

1月27日に2月分の家賃を払う場合、支払う家賃は満額でしょうか?

それとも1日分だけでしょうか?

 

時と場合によります🤩

 

時と場合によるというのは色々理由があります。

 

 

たとえば家賃の支払いが自動引き落としの場合、

管理会社等から引き落としの賃料変更の手続きを行います。

大体1か月以上前には手続きしないと間に合わない事が多い為、日割りに出来ません。

 

 

また保証会社へ家賃を支払っている場合(収納代行)は、

保証会社側が日割りでの家賃支払いを許可していない場合や、手続きの期限があったりします。

 

 

いずれにしても契約状況や退去日がいつなのか次第となりますので、

管理会社へ問い合わせるのが早いでしょう🤗

 

解約の連絡をするタイミングで一緒に聞くといいと思います。

 

 

 

短期解約違約金に注意しよう


こちらも契約書に記載がありますので確認しておきたいところ。

 

期間はとしては、1年未満の解約・2年未満の解約

違約金としては、賃料の1ヵ月分2か月分が多いですね。

 

結構大きい出費です😅

 

たった一日足りないだけで違約金発生。

逆に1日でも過ぎると違約金はなくなります。

 

 

管理会社によっては多少融通利かせてくれることもあるので交渉してみるといいかもしれません。

 

退去は1年未満にするけど解約日を1年越えにするとかね。

(退去日を伸ばした分の家賃はかかるので注意😎)

 

特約を確認しよう


はい!きました。特約😂

 

原状回復の記事でも簡単に説明していますが、意外と契約時に契約書類をしっかりと見ていない方が多いです。

 

特に特約は場合によっては知らぬ間に借主に不利になるような内容も存在し、

その場合は特約の有効性が焦点となりますが交渉の余地もあります。

 

詳細は下記の記事を参照ください。

 

 

 

最後に

f:id:hay0415t:20200111221836j:plain

引っ越しを検討する時、まず最初はいつまでに引っ越すのかを考えると思います。

その次は引っ越し先、引っ越し費用。

 

先のことを考えがちですがまず最初にしっかりと考えるべきなのは、

 

今住んでいる物件を退去するにあたってかかる費用がどれくらいか

 

これに尽きると思います。

 

たとえば下記のような条件の場合

・賃料8万円

・敷金ゼロ

・短期解約違約金が発生する期間に解約。(違約金は賃料1ヵ月分)

・特約でクリーニング費用は最低でも負担しないといけない。(税別3万5千円)

 

上記だと退去するだけで118,500円!!

プラスして新居の契約料数十万円。引っ越し費用。

 

かなりの出費になりませんか?

 

 

さらに部屋の使い方がわるくてさらに修繕費用が掛かったりすると・・・😥

 

そもそもの引っ越し計画を見直さないといけない事態に陥る事も。

 

という事でまずは引っ越しを検討する際、先に退去にかかる費用を確認しましょう。

 

次の記事も引っ越し関連の記事になる予定です。

お楽しみに。

 

ではまた次の記事で!

 

(○´ω`)ノバ------ィ

 

f:id:shokochun:20191104121907p:plainサラリーマンはや太郎f:id:shokochun:20191104121907p:plain

 

✔ブログ村ランキングに参加していますよかったら下記ボタンを押してくださいf:id:shokochun:20191104121907p:plain

 

おしてみよう! ……ポチっとな

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

 

f:id:shokochun:20191130105404j:plain

www.hanataroublog.com

 

www.hanataroublog.com

 

f:id:shokochun:20191130111955j:plain

www.hanataroublog.com

 

www.hanataroublog.com

 

 

 

 

プライバシーポリシー  お問い合わせ

©2019.花太郎BLOG.All rights reserved