こんにちは。はや太郎です。
壁や天井のクロスの張替についてのお話です。
\クロスの補修に/
1.クロスの基本的な考え方
1-1.価値
- クロスの耐用年数は6年といわれています。つまり6年たったらクロスの価値はほぼなくなるという事。(正確には残存価値1円)
1-2.工事の最低単位
- 最低㎡単位となります。
例えばクロスに傷をつけてしまった事で張替えが必要になった場合、傷付いた箇所だけ張り替えればいいのかといったらそうでもありません。
当然軽度な傷や汚れの場合は補修や清掃だけで大丈夫ですし、退去時に毎回クロスの張替えを行うわけではありません。
2.よくある損耗と負担について
生活の仕方にもよりますがクロスはどうしても汚れます。例えば手垢。照明のスイッチ付近や玄関(靴を履くときに手をつく)とかは自然と手垢が付きやすいです。
- では手垢で汚れたクロスの原状回復費用はだれが負担するのでしょう?画鋲の穴は?家具をぶつけた跡は?
という事でよくある事例をまとめました。
基本的な考え方としては故意・過失や善管注意義務違反、通常損耗を超えると判断されるもの=借主負担です。
2-1.貸主負担となる損耗
- 手垢
- ポスターや絵画の跡
- 画鋲の跡
- 家具を置いた跡(日焼け)
- 冷蔵庫・テレビなどの裏の黒ずみ
■各項目ごとの解説
1.通常損耗の範囲ですね。軽度であれば洗浄ですみます。
2.通常損耗の範囲です。
壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる。
3.通常損耗の範囲です。
●壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
(考え方)ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。
4.日照などの自然現象によるものに該当します。これが「ダメ!借主負担!」となってしまうと「家具置くな」ってことになりますからね(笑)
5.いわゆる電機ヤケとよばれるものです。こちらも家具と同様で一般生活上必要なものを置いているだけなので、通常損耗の範囲となります。
2-2.借主負担となる損耗
- 家具をぶつけた傷
- 落書き
- 台所の油汚れ
- タバコのヤニ汚れやにおい
- ペットによる傷・におい
- カビの場合
■各項目ごとの解説
1.引っ越し時は大きな家具の移動もあるので特に注意が必要です。
2.故意による毀損と判断されます。当然ですね。
3.通常損耗と思いきや借主の負担。
(考え方)●使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
4.程度にもよりますが、多くは借主負担です。
ヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場が多いと考えられる。
またタバコの場合、クロス以外にも匂いや汚れが染み付いてしまうケースが多いので、6年以上住んでいるから安心~♪なんて思ってたら別な所で請求されるケースも・・・
5.ペット可の物件だろうが借主の負担。
(考え方)特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿 の後始末などの問題でも あることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。なお、賃貸物件でのペットの飼育が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。
6.カビの原因次第ですね。
善管注意義務違反に当たれば借主負担になるでしょう。
- たとえばお風呂に入った後に換気扇をつけずに浴室のドアを開けていた事によって脱衣室クロスにカビが出来たとか。掃除を怠ったとか。雨漏りに気付きながら放置したとかの場合です。
3.特約
- 色々と書きましたが優先されるのは特約です。
といっても特約には下記要件を満たす必要があるとされています。要件を満たしていな特約は場合によっては無効になる可能性があることを留意しておきたいところ。
① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
4.あとがき
その際はぜひ思い出してほしいのが「故意・過失や善管注意義務違反、通常損耗を超えると判断されるもの=借主負担」です。
この基本的な考え方が(貸主・借主お互いに)あれば余計なトラブルにならないと思います。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。
本日はありがとうございました。
サラリーマンはや太郎
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