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PART5【原状回復】原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 物件の確認の徹底(2/3)



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こんにちは。サラリーマンはや太郎です。

さてさて。今回も原状回復についての記事です。

前回(PATE4)の続きで「物件の確認の徹底」について引き続きお話していきます。

 

 

 

↓PART4を見ていない方はコチラ

www.hanataroublog.com

 

 

PATE4では「内見~契約前」の部屋の確認についてお話しました。

本PARTでは入居者さんが確認するタイミングで最も重要な「入居後」の確認についてお話します。

 

※4つのタイミングはコチラ

内見~契約前(PATE4)

入居後(PATE5)

退去時(PATE6予定)

退去後~工事前(PATE6予定)

 

 ! 注意 ! 

今後は管理会社(オーナーさん)を

貸主(かしぬし)」、

 

入居者さんを

借主(かりぬし)」と表記します。

 

貸主=部屋を貸した人

借主=部屋を借りた人と覚えてください。

 

 

 

 

「入居後」の確認


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さて!無事初期費用を払い契約完了し、鍵を受け取りました。

 

水道に電気、ガスの契約も済ませあとは家具家電を搬入すればひと段落というタイミング。

 

このタイミングが非常に重要です。

 

必ずお部屋の状況を確認しましょう。

 

そして写真かチェックリスト(できれば両方)でしっかりと記録を残しましょう。

 

 

という事で本記事では

 

「入居時チェックリスト」についてと

「最低限抑えておきたいチェック箇所」についてお話していきます。

 

入居時チェックリスト

不動産賃貸管理大手や一部中小企業、社宅代行会社(法人で契約の場合)では

必ずと言っていいほど入居時に「入居時チェックリスト」というのを借主に渡し、

部屋の状況を記録するように依頼をしています。

 

形式は会社によって様々で、

図面が書いていて傷とか気になる箇所を丸付けしてコメントするものや、 

各部屋ごとのチェック項目をチェックしていくもの等が多い印象です。

 

 

※参考までに例としてガイドラインに載っているチェックリストのリンクを張っておきます。Word形式です。

入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)[WORD形式:225KB]

 

本来誰がチェックすべきなの?

通常は貸主と言えます。

 

そりゃ自分が所有している物件の状況を知らないまま貸し出すなんておかしいですからね。

 

 

また例えば貸主が借主に対して損害賠償を請求する場合を想定すると

 

「入居時こんなキズや汚れがなかった」事を立証する義務があるのは、

債権者(損害を請求する者)である貸主側です。

 

立証できなければ損害賠償請求はできません。

 

 

 

 

とはいっても借主もチェックしてね

基本貸主チェックなんだから借主はチェックしなくていいんだ!!楽!!

 

とは考えないでください。

 

そもそも損害賠償云々の前に円満に退去出来れば一番いいですよね?

弁護士費用だって掛かりますし余計な手間暇かかりますからね。

 

その為にはやはり借主もしっかりとチェックしておくべきだと思います。

 

貸主・借主がお互いしっかりと入居時の部屋のチェックを行い、

チェック内容を踏まえた上で原状回復工事の費用負担をガイドラインに沿って決めていればそうそうトラブルになることは無いですからね。

 

本来チェックは一緒に行うべき

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上記のことから貸主・借主どちらもチェックするべきと言えます。

 

本来は貸主・借主両方が一緒に部屋の状況を確認するのが望ましいですが、

人件費の兼ね合いもあるので借主にチェックリストを渡して確認してもらう方法が一般的となっています。

 

貸主が確認するタイミングは「お部屋の原状回復工事が完了した後」、

 

借主が確認するタイミングは「お部屋を借りた後」とするのが多いですね。

 

チェックリストがなかった場合

序盤でリンクを張ったガイドラインの入居時チェックリストを使ってもいいですし、

 

ネットで「入居時チェックリスト 雛形」と検索すれば色々サンプルが出てきますのでそちらを使ってみてもいいでしょう。

 

次に説明する必要最低限のチェックが出来ればどういった形式でも構いません。

 

 

 

 

チェックするべき箇所


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最低限抑えておきたい箇所を説明します。

 

壁・天井(クロス)

クロスが新品(張り替えたばかり)か中古かを確認しましょう。

 

中古であれば傷や汚れ、補修跡等がありますので各お部屋くまなくチェックしましょう。

 


床材はフローリング、フロアタイル、クッションフロア(CF)等。

古めの物件ではカーペットの場合もあります。

 

傷、汚れや補修跡等がないか確認しましょう。

 

新品か中古かの判断も必須です。

 

フローリングの場合はコスト面も考えるとそうそう張り替える事は無いと思います。

フローリングの上にフロアタイルを上張りするパターンが多いですね。

 

クッションフロア・カーペットの場合は家具跡が残りやすい特徴もありますので忘れずに記録しましょう。

 

建具

クローゼットの扉、各部屋のドア・ドア枠等。

しっかり開け閉めを行い立て付けが悪くないか、傷やへこみが無いかを確認しましょう。

 

 

また建具の場合は交換する場合、施工費も含めて高額になりますので注意してください。

 

扉一つで数万はかかりますよ。

 

棚、収納

シューズボックス、キッチン上下の棚や洗面台下等、収納関連は一通り開閉チェックをしましょう。

 

立て付けが悪かったり、棚板が足りなかったり。

普段よく利用するスペースなので汚れや破損が起きやすいところです。

 

水回り

漏水がないかや、給水・排水がスムーズかの確認だけではなくカビが無いか等もしっかり確認しましょう。

 

鏡もウロコがないか確認しましょう。

 

設備

エアコン、給湯器、換気扇、トイレ、ウォシュレット等。

 

一通り動作確認しましょう。

 

 

どこまでチェックすべきか

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チェックする基準は貸主によって様々ですのでわからなければ問い合わせてみましょう。

 

特に床面は細かい傷等が多いので基準がわかりにくいです。

 

基本的にはパッと見て気付く程度の大きい傷やへこみ等でいいとは思います。

 

写真は撮っておいた方がいい

チェックリストだと表現出来ない状況や、あまりにも内容が多いときは写真を取得し貸主へ送りましょう。

 

その際送った履歴も写真はしっかりバックアップを取っておくこと。

 

適当な貸主の場合、大事な情報を無くします。

 

もしくは最初から届いていないと言い切るあくどい貸主もいるかもしれません。

 

 

 

まとめ


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ということでPART5では入居後の室内チェックについてお話しました。

 

入居後のチェックは原状回復工事が必要かどうかの基準を決める大事なタイミングです。

 

このタイミングで貸主と借主両方がしっかりと部屋の状況をチェックしていれば原状回復をめぐるトラブルは限りなくゼロに近付くと思います。

 

 

もしこれからお部屋を借りる人が居ましたら、

契約時チェックリストを渡されなかった場合、自分でリスト作って写真も何十枚も添付して貸主に送ってやる位の気持ちで行きましょう!

 

(((ง’ω’)و三 ง’ω’)ڡ≡シュッシュ

 

 

本記事はここまで。

 

次回(PATE6)はドキドキワクワクの退去立会についてお話する予定です。

お楽しみに。

 

f:id:shokochun:20191104121907p:plainサラリーマンはや太郎f:id:shokochun:20191104121907p:plain

 

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