こんにちは、会社員しょこちゅんです🤗
本日は、先日あげた賃貸トラブルの続きを書く前に、『ペット特約』についての内容をお伝えしようと思います。
※あくまでわたし個人の体験談です。実際のトラブルの際は弁護士や専門家に相談して判断して下さい。
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1.ペット特約とは?
ペット可の物件でしたら、契約内容に「ペット特約」という項目が用意されてるケースが多いです。私もネコを飼っているのでそれは同じでした。
- ペット特約の内容は主に、「ペットがつけた過失部分に関しては借主負担で原状回復を行いますよ」という内容になっているのがほとんど。
これは『ペット特約』だけに限らず、トラブルになる原因としては、「壁紙の一部分に傷がついてたとしても、張り替えるためにはその壁一面の張り替えを行わないといけないので、全額負担してくださいね。」と請求されるケースが数多くあります。
- さらに注意してほしいのは、「管理会社が変更になった場合」
わたしの場合、『ペット特約』の説明に関しては、別途口頭で説明を受けました。
管理会社側の『ペット特約』に関する私への説明
「全ての張り替え費用を請求はしません。しょこちゅんさんの場合は、経年劣化も適用されるため、ペットの過失部分を全体の張り替え費用と割った金額を請求することになるのでその部分だけの請求となります。」
と説明を受けました。
・・・が、しかし!
- 途中で管理会社が変わったことにより、新しい管理会社側の主張が変わり、「特約に、借主が負担すると書いてるんでお支払い下さいね。」という主張に変わったのです。。
わたしのようなケースも少なくないんじゃないですかね。
■絶対覚えておいてほしいポイント
管理会社が、「ここに記載されてる内容は難しく書かれてますが、こういう意味なので安心してください。」と説明してきても、こちら側にお金の負担がかかる内容の場合は、「そういう事でしたら、その言葉のまま正確に書き直して下さい」と、書類の訂正を必ず求めて下さい。
■管理会社が突然変更になった場合
契約当初に、「口頭での説明」「とても親切にしてくれた管理会社」は関係なくなります。正直、わたしもまさか管理会社が変わり、こういった不利な請求をされるとは思ってもいませんでした。以前の業者の言葉を信じた自分がバカだったと思いましたし、「失敗した」という思いが強く残っています。
管理会社の変更があっても、入居者側は事前にそのことを知るすべはありません。また、どんな管理会社が引き継いだのかも知る由もなく、「前の管理会社はよくても、次はあまりよくなかった。。」なんてこともあります。
- ネットで調べた情報をうのみにしないこと
また、近年増えてきています。ネットで検索した内容だけで「自分は正しい」と判断することはしないでください。1000人いたら1000通りのパターンがあります。
万が一、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、まずは相談。ネット情報はうのみにしないこと。
- 一部抜粋をします。これは貸主側へあてた内容ですが、覚えておきましょう。
たとえば「ペット飼育による損耗については全て賃借人が負担する」というように、賃借人が負担する項目や箇所を限定せず、明確にしていない場合は、その特約は消費者契約法10条に違反するものとして無効となる可能性がありますので、注意が必要です。
ここでいう賃借人はわたしのような借主のことですね。この説明文はオーナー向けに書かれた内容となりますが、きちんと書いてますね。「特約に関しては、細かく書かないと『特約の無効(ペット以外でも)』を主張される可能性があるのでちゃんと記載してくださいね」と。
2.とはいってもペット対策はしましょう
- まず壁のクロス部分の爪とぎ防止!
- そして、次に、フローリングの傷跡防止!
旦那から聞いた話ですが、ネコを飼われる方の中には、常識外のかたもいらっしゃるそうです。。たとえば退去後部屋にいってみると、「キッチンの流しの下の棚の中は猫の汚物だらけだった・・・」とか。
もっと厄介なのは、ペット不可の物件でペットを飼育し、最後まで「飼ってたことを認めない借主」もいるそうです。(^^;)
- とくにネコは物件を傷つける可能性がとても高いので、事前対策はちゃんとしましょう。
わたしも対策はしてましたが、それでも、「対策してる部分を爪ではがされる」こともあります。自分の過失について認める姿勢は当然必要です(^^;)記事を読んでる方の中には『じゃあ、特約の無効を主張すれば汚してもいいんだ!』という考えかたをする人も世の中にはいそうなので、、一応伝えときました。。
- 対策を行い、それでも傷つけてしまった過失部分を認めることも借りる側の責任。しかし、だからといって全ての責任を借主のせいにするのも正しいとは言えません。
3.あとがき
ということで、パート3に入る前に、一旦『ペット特約」についてお話しさせていただきました。
貸主側も、特約の内容はしっかり明記する義務。借主側も、それをしっかり理解する義務。「特約」はどちらかに負担を押し付けるためのものではないことを理解し、お互いが納得できる内容を書面にしっかり残すことの必要性を伝えたいと思います。しかし、知識不足で書面に残った内容が一方的に不利な場合は『特約の無効』を主張することも可能ですよ、というお話でした。
それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。
次回は、前回の続きからお話ししていきたいと思います。
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