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【賃貸管理】設備点検には協力を。消防設備の点検とは?



どうもこんにちははや太郎です。

今回はマンションの管理目線でのお話。皆さんお住まいの集合住宅では定期的に点検を行っていませんか?

 

 

いろんな点検があります。今回はその中で皆さんがよくかかわる法定点検の一つ消防設備点検」についてお話していこうと思います。

 

 

 

 

 

1.そもそも法定点検って?

【賃貸管理】設備点検には協力を。消防設備の点検とは?

点検には大きく2種類あります。

建築基準法、消防法、水道法等の法律で点検が義務づけられているものと任意点検の2種類です。

 

法定点検は大きくわけて下記の7つとなっており、この中でより皆さんにより関わりがあるのが消防設備の点検です。

 

 

建築基準法

①マンションの敷地・構造の調査
②給排水・換気設備等の検査
③昇降機(エレベーター)の定期検査

 

消防法

④消防設備の点検

 

水道法

⑤水質の検査
⑥貯水槽の清掃

 

電気事業法

⑦自家用電気工作物の点検

 

 

2.消防設備の点検対象

 

赤字のところは点検するのに皆さんの協力が必要なところです。

2-1.消防用設備の種類等

2-1-1.機器点検

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備

 

2-1-2.総合点検

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備並びに共同住宅用非常警報設備及び共同住宅用連結送水管、配線

 

※機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検

 

皆さんの住んでいるお部屋を見渡してみましょう。

各部屋天井に熱・煙の探知機はありませんか?ベランダ・バルコニーに避難器具はありませんか?これらも点検対象です。

 

事前に消防設備の点検をやるので在宅していてくださいね。という通知が来ます。

強制ではありませんがなるべく協力してほしいのです。

 

 

3.絶対点検しないといけないの?

管理会社視点で言わせてもらうと在宅してほしいです。ただワンルームマンションとかだと在宅率が非常に低いです。土日ならまだしも平日だと在宅は難しいですよね。

 

管理組合の方針次第では絶対参加しなさい!といわれるかもしれませんが、点検を受けなかったからといって法律で罰せられることはありません。

 

 

しかし点検を受けなかったことで感知器等故障に気付かず、万が一火災になったときに感知器等が作動しなかった事でマンションへの被害が大きくなってしまったら、責任が問われる場合もあるかもしれません。それに万が一の時、避難ハシゴが壊れてて避難できなかったら・・・

 

 

そう考えるとしっかり点検をしておくべきだと思います。点検自体も短い時間でおわりますし🙂

 

 

 

 

3.よくある指摘事項

実際に消防点検の報告書を見た事ある方は少ないかもしれませんが、点検結果が全て記されています。

何を点検したかと点検した結果。是正が必要な個所等細かく記載されています。

 

その中でよく見る指摘事項が2つあるんです。それは避難器具の標識劣化降下障害です。

 

3.1.標識劣化

これは「ここに避難器具があるよ」と示すために大事なもの。

 

悪い例はコチラ

消防設備点検 標識劣化 例

アップでわかりにくいかもしれませんがこれは避難ハシゴのハッチです。完全に標識が劣化しています(多分結構長期にわたって)。

 

この状態は消防設備点検の指摘事項になります。是正してくださいねと。その場で是正できなかった場合、後日新たに設置しなければいけません。

 

3.2.降下障害

例えばバルコニーにある避難ハシゴのハッチを開けた先は下の階のバルコニーですよね。そこに植木や物干しざおがあったら非常時降りれませんよね。これが降下障害です。

 

これも結構多くて・・・特に物干しざおや植木。普段皆さん物干しざおって出しっぱなしにするじゃないですか。それが邪魔になって降下障害といわれてもね。

 

 

じゃあ物干したらダメなのか!!」と思われますよね。消防法的には指摘として上がる位なのでダメです。ただそうするとベランダ等においてある物干し竿を引っかけるものは使っちゃいけないという事になります。

 

なので我々管理会社としても物干しざおがあったとしても強くは言えません。非常にあいまいなところです。

 

ただ植木等は移動できるものなのですぐに移動するようにお話します。物干しざおについても「使わないときはできれば外しておいてくださいね」位しか言わないと思います。自転車が置いてあったケースもありましたがこれもダメですよ😉

 

 

もし今のお住まいでこれはどうなんだろうなと不安になった方は所轄の消防署へ問い合わせてみましょう。親切に教えてくれるはずです。

 

 

 

4.指摘は残り続ける

本当に厄介な話で、一度指摘に上がってしまうと是正しない限りずっと報告書に残ります。

 

1度点検した時に指摘があって、次の点検時は不在で確認出来なかったとしても残ります。

そうすると大変です。消防設備点検の報告書だけ見ると何年もの間「降下障害」の指摘が上がったままです。これじゃあ管理会社が何もしていないと思われちゃうんですね。

 

オーナーさんに、おたくは一体何をやってるんだ!!早くこれを消せ―!😡なんて怒られることはよくある話です😓😓

 

 

でもこういう時に限って入居者さんが電話出てくれなくて困ることが結構あります😥

 

5.最後に

いかがだったでしょうか。消防設備の点検は入居者を守るための点検です。ほかの点検も大切な点検です。なので皆様にはマンション等の維持管理の為の点検にはとにかく協力してもらいたいと思ってます。

 

万が一の時は来ない方がいいですが未来を予知する事はできません。常に不測の事態を想定する事を心掛けていきましょう。

 

 

特にこの記事を見た方で、標識が劣化しているなとか、ハッチの上に物を置いているなという方は移動したり管理会社へ連絡してくれると非常にうれしいです!

 

 

それでは今日の記事はこの辺で。

最後まで見てくれてありがとうございました。 

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