皆さんこんにちははや太郎です。
今回は原状回復工事についてお話ししようと思います。
といってもかなり濃い内容になりますので細かく分けてお伝えしようと思っています。
本記事は下記についてお話しします。
※今後は原状回復工事に関するまとめページを作るつもりです。
※本記事は国土交通省が取りまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以後ガイドライン)」を元に作成しています。
できるだけ簡潔に分かりやすくまとめる為はや太郎なりに言葉の表現を崩しております。
【注意】 2020年4月1日に民法改定があります。
本記事は民法改定前の内容となります。
改定によって今までの常識・知識ががらりと変わることはありません。
(民法改定後は、よりトラブルを防止できるようになると思います)
その為いったんは改定前の情報をまとめ、最後に一部加筆するようにしたいと思っています。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸物件にお住まいの方は一度は聞いたことがあると思います。
ただこのガイドラインがいったいなんなのかを理解されている方はまだまだ少ないと思いますので始めに簡単に説明します。
01.ガイドラインができた理由
お部屋を解約するにあたり、次の入居者の為にも使っていた部屋を綺麗にしなければなりません。
そこで問題になるのはお部屋を綺麗にするためにかかる費用です。
この費用をどれだけ負担するかという話でトラブルが多発していました。
(いまだに多いのが現実・・・)
トラブルが多い理由は原状回復の基本的な考え方に関する知識がオーナーも入居者もないからだと思います。
特にトラブルとして多いのが入居者側の負担について。
過剰に工事費用を負担させれられる事例が多いんですね。
当然中には逆のパターンもありますよ。
本来は入居者が支払う必要がある工事でも一切支払いを認めないとかね。
これらを打破する為に作られたのがガイドラインです。
退去時に多発するトラブルの未然防止のために賃貸住宅の標準的な契約書の考え方や過去の裁判例、取引の実務等を考慮し、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして取りまとめました。
02.ガイドラインは法的な拘束力はない
上記の一般的な基準を貸主(オーナー)、借主(入居者)が互いに理解していれば退去時の原状回復の費用負担についてのトラブルは減ると思います。
なぜトラブルはなくなる!と言いきらないかというとガイドラインは、あくまで負担割合等についての一般的な基準を示したものであり、法的な拘束力を持つものではないからです。
あくまで一般的な考え方をまとめただけだから必ずしもこの基準に合わせなきゃいけないわけではないよって事。
極論守らなくてもいいんです!
いいえ守ったほうがいいと思います。
03.とはいっても守ったほうがいい理由がある
それはなぜかというと
訴訟(そしょう)になった場合は一般的な基準から判断されるからです。
退去時の費用負担についてもめにもめて一向に解決できない場合どうするかというと。
残った手段は一つ。
裁判所に判断してもらう。
これしかありません。
実際の判例も公表されているので気になる方は見てみてください。
(今後の記事でいくつか判例は載せていこうと思っています)
オーナーさんが過剰な費用請求をしたとしても
入居者さんが負担すべき費用を拒否し続けても
最終的には公平な判断です。
最悪の場合を想定した場合、最初からガイドラインに沿った形での費用負担を心掛ける法がいいですね。
まとめ
賃貸物件に住んでいる方、投資用として所有している方
どちらの方もこのガイドラインについては正しい知識を持つべきだという事がざっくり理解頂けたでしょうか。
特に入居者さんは正しい知識を持つべきです。
やっぱり借りる側より、貸す側のほうが知識あるんですよ。
しかもお部屋を退去した時、再度立ち合いをおこなうのですが、その時に一方は不動産について素人。もう一方はプロです。
そんな相手にあれこれ言われたら正しい知識がないとまともに反論できませんよね。
そういったところに付け込んでくる業者もまだまだいるかもしれません。
はい。今回はここまでです。
まずはこの記事で
「あー正しい知識ないと怖いかも」って思ってくれればいいです。
次の記事ではこのガイドラインとの関係性が深い「東京ルール」について書いて行きます。
ぜひチェックしてください。
パート2はコチラから
サラリーマンはや太郎
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■2019.11.3 〔自己紹介をアップしました。よければチェックしてみてね〕