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PART2【原状回復】賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)とは



f:id:hay0415t:20191221221354j:plain

こんにちは。はやたろうです。

原状回復パート2。早速行きましょう。

本記事は下記についてお話しします。

 

 


f:id:shokochun:20191104121907p:plain賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)

 

東京都にお住まいの方。住んでいない方も聞いた事があるかもしれません。

よく「東京ルール」と呼ばれていますね。

この東京ルールが一体何なのかを説明していきます。

 

 

賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)とは 

 

【始めに】東京都の人口多すぎじゃないか

f:id:hay0415t:20191222124527j:plain

日本全国で人口が最も多い自治体。東京都。

2019年10月時点での人口上位3自治体はコチラ

 

 

順位 自治体 人口(推計人口)
1位
東京都
13,942,856人 
2位
神奈川県
9,200,166人 
3位
大阪府
8,823,453人 

 

 

 

 

東京都は1桁違いますね。

またどれだけ人が増えてるのか。

2015年の人口と比較してみますと

 

 

▼東京都

2015年 13,515,271人

2019年 13,942,856人

プラス 427,585人・・・

 

 

増えすぎじゃね(((;´•ω•`;)))

 

 

ちなみに
▼2位 神奈川県

2015年 9,126,214人

2019年 9,200,166人

プラス 73,952人


▼3位 埼玉県

2015年 7,266,534人

2019年 7,337,330人

プラス 70,796人

 

 

人口3位の大阪府に関しては 

▼9位 大阪府

2015年 8,839,469人

2019年 8,823,453人

マイナス 16,016人

 

 

大阪府の人口が減っているのは意外でしたね。

 

 

 

 

人口多い分トラブル多発。その為条例を施行した

f:id:hay0415t:20191222124520j:plain

上記のように人口が圧倒的に多い東京都ではその分、賃貸物件に関するトラブルが多発しています。 得に退去時の原状回復工事に関するトラブルが多いです。

 

その為東京都では、退去時のトラブルを減らす為によりしっかりとルールを定めようという事で平成16年10月1日に賃貸住宅に関する紛争を防止する為の条例を施行しました。

 

この条例は契約締結の前に物件の貸し借りで起こりうるトラブルを事前に防止する為、一般的な考え方等を書面で説明する事を義務付けるというものです。

東京都にお住まいの方は一度保管してある契約書類を見てみましょう。

賃貸借契約書とは別に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」という書面があります。こちらが条例で説明を義務付けられた書面です。

 

ちなみに神奈川県、千葉県、埼玉県では東京都の条例のような拘束力はありませんが基本的にはガイドラインの遵守を呼び掛けていたりしています。

東京ルールの趣旨に沿った契約形態が全国に広がっているのはとってもいい事ですね。

どんどん浸透していってほしいものです。

 

 

【注意】

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」はべつものです。国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と東京都が賃貸住宅紛争防止条例の施行にあわせ作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」

 

 

ややこしいわ!

 

 

 (((ง’ω’)و三 ง’ω’)ڡ≡シュッシュ

 

 

東京都が作成した方のガイドラインの位置付けとしては国交省のガイドラインをよりわかりやすく、また原状回復以外の事についても含めて東京都でまとめてみたよ。という事でした。

 

 

東京ルール上でのガイドラインとは「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の方ではありますがあまり二つのガイドラインの違いを意識する必要はなさそうです。

 

基本的に考え方や指標について内容に違いはなく、賃貸住宅におけるトラブルを事前に防ごうという点ではどちらのガイドラインも向いている方向性は同じです。

 

 

 

 

 

条例の適用対象

f:id:hay0415t:20191222134043j:plain

当然東京ルールには適用対象が決められています。

東京都住宅政策本部のページをそのまま引用しますと

 

 

条例の適用対象

・東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
*都内の物件を扱う場合、都外の宅地建物取引業者にも説明を義務付けている
・平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
・宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件

 

※引用元『東京都住宅政策本部 - 賃貸住宅紛争防止条例

 

 

 

東京都にある物件であれば条例の施工以降、新たに部屋を借りようとした場合は都外の業者だろうが関係なく説明する事を義務付けています。

 

 

説明する内容

f:id:hay0415t:20191222134029j:plain

こちらも引用です。

 

 

説明する内容

・退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復の基本的な考え方)
・住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕の基本的な考え方)
・実際の契約における賃借人の負担内容について(特約の有無や内容など)
・入居中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先
*なお、住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、書面の交付のみで説明は不要

 

 

原状回復の基本的な考えだけではなく入居中の修繕の基本的な考え方等も説明する内容に含まれています。特約については皆さん気になるところかと思いますが一つの記事として詳しく書いて行く予定です。

 

 

まとめ

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東京ルールについて概要はつかめましたでしょうか。

何となくわかるかと思いますが、基本的には貸す側(オーナー)よりも借りる側(入居する方)を守るような条例になっています。

 

 

そして東京都のこの動きは全国に広がっているという事。非常にいい事ですよね。

全国的に広がってみんなが同じ認識になることを強く願います٩( *˙0˙*)۶

 

 

次回はガイドラインについて詳しく解説していこうと思います。

是非みてくださいね!

最後まで見てくれてありがとうございました。

f:id:shokochun:20191104121907p:plainサラリーマンはや太郎f:id:shokochun:20191104121907p:plain

 

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