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PART6【原状回復】原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 物件の確認の徹底(3/3)



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こんにちは。サラリーマンはや太郎です。

今回も原状回復についての記事です。

物件の確認の徹底」最終PARTとなります。

 

 

 

 ↓前回(PART5)を見ていない方はコチラ

www.hanataroublog.com

 

 

PATE6は借主が退去した時から原状回復工事が始まる前までの期間についてお話します。

 

基本的には前回のPART5でしっかり確認していればトラブルを防げるという前提があるので

ガイドラインに沿った内容の説明というよりは退去時に注意しておきたい点の話がメインになります。

 

 ※4つのタイミングはコチラ

  1. 内見~契約前(PATE4)
  2. 入居後(PATE5)
  3. 退去時(PATE6)
  4. 退去後~工事前(PATE6)

 

 

 

 

「退去時」の確認


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退去時=立会い時は借主の過失にあたる箇所があるかどうかを確認する場です。

 

借主が部屋を借りたタイミングの部屋の状態からの劣化箇所を確認し

劣化の原因が通常の使用の範囲なのか、経年によるものなのか

借主の過失によるものなのかを判断していきます。

 

このタイミングでPART5で出てきた「入居時チェックリスト」を利用します。

チェックリストと部屋の状況を比較し新たに付けられた傷や汚れなのかを判断します。

 

当然ですがチェックリストだけではなく、

前回退去時の工事内容の情報等も含めて判断していきます。

 

 

次に退去時確認の注意点をいくつか説明しますね。

 

退去立会い後は部屋に入れません

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この日が退去日になりますので当然、退去立会いを最後にもう部屋に入れません。

その場で鍵も全て回収します。

 

忘れ物がないようにしてください。

 

また不安でしたらお部屋の写真を撮っておきましょう。

 

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稀に部屋に備え付けられている「取扱説明書の束」、「エアコンのリモコン」や「洗濯機置き場のエルボ」を持って帰っちゃう人がいます。

 

荷造りする前に、部屋に置いておかないといけないものは分けておきましょう。

 

※エルボとは洗濯機のホースと洗濯機置き場の排水口をつなぐやつです。

https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32973771-091126-02.jpg

※引用元:モノタロウ

 

 

 

不要なものは部屋に残さないで

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ゴミの出し忘れとか建物の設備ではないものが残っていたら撤去費用が掛かります。

 

余計な出費になるので必ずお部屋の中は空っぽにしましょう。

どんな小さなものでも撤去費用が掛かると思っていたほうがいいです。

 

では借主が設置した照明やエアコンはどうなるでしょう?

貸主によっては「置いて行っていいよ」という方もいると思いますが、基本的には撤去を案内するほうが多いと思われます。

 

その為まだまだ現役で使える場合でも、前もって貸主へ確認を取りましょう。

無断で置いて行った場合は撤去費用を請求されると思ってください。

 

承諾した事で残置物の所有権は借主から貸主へ譲渡された事になります。

「やった!タダで新しいエアコンゲットだ!」とはなりません。

 

維持費がかかってきます。

 

本体交換の場合の費用も当然、新所有者である貸主が負担します。

 

こういった今後発生するであろうコスト面も加味した上で判断されますので

たとえ善意だとしても断られるケースがあることをご理解ください。

 

 

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照明器具だとモノにもよりますが粗大ごみ撤去の場合大体400円位ですが、

内装業者で撤去する場合数千円になることも。

粗大ゴミを出す手間と撤去するお金。どっちを取るかは借主次第。

 

 

 

 

「退去後~工事前」の確認


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こちらのタイミングは管理会社が何をしているかという話です。

あまり借主には関係がない話になりますのでさっと書いて行きますね。

 

内装業者から原状回復工事の見積をもらいます。

見積もりの内容を精査します。

本当に必要な工事か、不足している内容がないかを現地を見ながらチェックします。

工事内容が決まったら次は負担割合をガイドラインに沿って決めていきます。

貸主、借主共に負担割合が決まったらそれぞれの承諾を取ります。

承諾が取れたら工事を進めます。

次の入居が控えていたら先行して必須な工事を進める場合もあります。

 

 

 

まとめ


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退去立会い時がスムーズに終われば一見落着です。

 

普通の貸主さんであれば特に問題なくスムーズに終わるでしょう。

 

普通の貸主であれば。

 

借主の方々へ退去立会い時の心構えについて最後にお伝えします。

 

退去時というのは借主が部屋の状況を確認する最後のタイミングです。

 

ここで貸主としっかり話を詰めないと今後部屋の状況を確認するタイミングはもうありません。

 

なので立ち会い時ははっきりと「この傷は違います」、「この汚れは自分が悪いです」と言い切れるようにしましょう。 

そして言い切れる根拠もしっかりと用意しましょう。

 

このタイミングでしっかりと意志表示が出来ないとあくどいやつらはつけあがります。

相手の勢いに負けちゃダメです。

 

不安な方はご家族や友人に立ち会いの同行をお願いしましょう。 

 

 

あ、借主さんもちゃんと自分の非(過失)は認めましょうね。

 

立会いする業者さんも内装のプロなので傷や汚れ、破損状況でどういった使い方をしたのかなんて簡単にわかります。

 

 

という事でPART6はここまで。

ガイドラインについての「物件の確認の徹底」についての説明は以上となります。

 

部屋の状況の事前チェックがとても重要な事だという事が理解できればOKです。

 

次のPATEは賃貸借契約書の「特約」について詳しく書いて行こうと思います。

お楽しみに!

 

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