こんにちは。はや太郎です。今日は畳についてのお話。
1.畳の構造
まず初めに畳の構造について理解している必要があります。とってもシンプルな構造でできているってしってました?
1.1.畳床(たたみどこ)
畳の土台になっているところ。普段目にするところではありません。
元々は天然素材100%の藁床(わらどこ)を使用していましたが、近年は木材チップの圧縮ボードで発泡スチロールをはさんだ軽い建材畳床が普及しているそうです。
1.2.畳表(たたみおもて)
普段皆さんが和室で目にする表面の事です。
経糸にイグサをを織り込んで作られます。最近では安価な中国産の畳表が多いようです。
1.3.畳縁(たたみべり)
畳の側面に縫い付けられている生地の事です。
以前は綿糸を使っていたそうですが、最近では安価で丈夫な化学繊維が主流なようですね。
2.畳の修繕方法について
続いて畳の修繕方法についてお話していきます。
畳は3種類の修繕方法があります。「表替え」「裏返し」「畳替え」の3つです。
特に修繕の際多いのは「表替え」と「裏返し」かと思います。それぞれの違いを覚えておきましょう。
2.1.表替え(おもてがえ)
畳表のみ新しいものに交換する事を「表替え」といいます。
大体5年以上たった畳表の場合や、傷や汚れなど畳にいたみがある場合は「表替え」を行います。
2.2.裏返し(うらがえし)
畳表を裏返して利用する方法です。
目安として、使用して3~4年程度の畳表であれば「裏返し」で畳を綺麗する事は可能といわれています。
畳の修繕で一番安価で済むのも特徴の一つです。
2.3.畳替え(たたみがえ)
畳一式交換する場合です。
7~8程度で「畳替え」を行うのが一般的とされています。
3.費用負担は貸主・借主どっち?
3.1.原則
畳の表替え等の修繕は原則「貸主」負担で行うものとされています。
以下ガイドラインの一文です。
出典:住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省
●畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
(考え方)入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる
●畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
(考え方)日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる(賃借人が通知義務を怠った場合を除く)。
3.2.故意・過失、善管注意義務違反
こちらもガイドラインを引用しますが、借主の故意・過失、善管注意義務違反に該当する場合は、当然「借主」負担となります。
襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。
経過年数を考慮しないという事は何年住んでいようが、表替えの費用負担は変わらずという事。クロス等は「減価償却」という考え方がありますが、畳表についてはありません。
毀損等を発生させたについては具体例がガイドラインに記載されています。その他ペットによる損傷も該当します。
1.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
3.引越作業等で生じた引っかきキズ
また表替え等の単位については原則1枚単位とされています。
畳6枚中、2枚にジュースをこぼしてしまいシミが出来た場合、借主が修繕費用を負担する場合は該当の2枚だけ。他4枚もいろあせ等で表替えが必要だとしてもそれは貸主負担ですよ。という事です。
3.3.特約
原則等について説明してきましたが、あくまで原則。
借主、貸主お互い合意の上で取り交わした賃貸借契約書の特約に「退去時の畳表替えは借主負担で行うものとする」等の記載があれば当然、特約が有効になります。
不安な方は一度、契約書を見てみると良いでしょう。有効な特約であればそちらが優先されます。
4.あとがき
特にファミリー向けの物件には和室がありますので退去時に畳の修繕でトラブルになるケースがたまにあります。
トラブルにあわない為には正しい知識を身につけるのが重要ですね。下記ポイントを押さえておきましょう。
・畳の表替え・裏返しは原則貸主負担で行う
・借主の故意・過失、善管注意義務違反があればその限りではない
・表替え・裏返しを行う単位は原則1枚単位
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